9月の雇用調整助成金等対象者、約26万人 2013.10.30
こんにちは!
埼玉県上尾市の社会保険労務士 大木莉沙です。
段々と寒さが増してきている今日この頃ですね。
厚生労働省は29日、雇用調整助成金等の申請時に事業所が
提出する「休業等実施計画届」の受理状況(速報値)を公表しました。
それによりますと9月の受理事業所数は前月から1,415カ所減の
1万4,283事業所、対象者数は3万455人減の25万6,643人でした。
また、経済的な事情により1カ月間に30人以上の従業員を退職させざるを
得ない場合に提出が義務づけられている「再就職援助計画」の2013年度
第2四半期(7~9月)分の認定状況(速報値)は前期比33カ所減の
239事業所、離職者数は1,478人減の1万2,221人となっています。
平均年間給与・前年並み408万円 2013.10.22
こんにちは!
埼玉県上尾市の社会保険労務士の大木莉沙です。
秋も深まり日増しに寒くなっていますね。
国税庁の民間給与実態統計調査によると、
平成24年に1年を通じて勤務した者の平均年間給与は、408万円でした。
前年比0.2%減とめだった変化は示していませんが、
平成9年をピークに続く減少傾向は止まっていません。
正規・非正規別では、正規468万円に対して非正規は、
4割弱の168万円となっています。
一方、男性の平均給与は502万円で、
ピークの50~54歳は634万円となっています。
前年に続いて中高年層でダウンしており、
40歳代では1.5%前後の減少幅を示しています。
若者の「使い捨て」が疑われる企業の電話相談 2013.10.01
皆さん、こんにちは!
埼玉県上尾市の社会保険労務士の大木莉沙です。
すっかり秋ですね。
毎日がとても過ごしやすくなりました。
厚生労働省は9月2日、若者の「使い捨て」が疑われる企業や事業所に
関する無料電話相談の実施結果(速報)を発表しました。
相談件数は1,042件にのぼり、賃金不払残業や長時間・過重労働に加え
パワーハラスメントなどの相談が多く寄せられました。
電話相談は、労働基準法が施行された9月1日に全国8労働局で実施。
厚労省は、寄せられた相談をもとに、労働基準関係法令違反が、
疑われる企業には、監督指導を強化していく考えです。
最低賃金 加重平均で14円の改定目安を答申 2013.08.29
こんにちは!
埼玉県上尾市の社会保険労務士の大木莉沙です。
まだまだ暑い日が続いていますが、
だんだんと秋にも近付いてきていますので、体調管理には気を付けたいものです。
厚生労働省は8月7日、中央最低賃金審議会を開き、
田村憲久厚生労働大臣に平成25年度の地域別最低賃金額改定の目安を答申しました。
改定額は全国加重平均で14円となり、昨年度の目安より7円高くなっています。
10円以上の目安が示されたのは3年ぶりです。
賃金引き上げ 小規模事業所で2.5% 2013.08.02
こんにちは!
埼玉県上尾市の社会保険労務士大木莉沙です。
暑い日が続いておりますので、こまめに水分を摂っていきたいですね!
厚生労働省の賃金改定状況調査によりますと、
規模30人未満の事業所のうち、今年1~6月に賃金引上げを実施した割合は4割弱となりました。
平均改定率は2.5%で、引下げおよび凍結した事業所を含めた全体平均では、
0.8%となっています。
就業形態別にみた1時間当たりの所定内賃金額は、
一般労働者の1469円に対してパートタイム労働者996円で、両者の格差は48%でした。
前年水準と比較した賃金上昇率では、それぞれ0.8%、0.9%となっていていると発表されています。
特別加入者の給付基礎日額の上限引上げへ 2013.07.25
こんにちは!
埼玉県上尾市の社会保険労務士大木莉沙です。
いよいよ夏本番となりましたが、
暑い日が続いたかと思いきや涼しい日が続いたりと体調管理には気を付けたいものです。
労働政策審議会では、労災保険法上の特別加入者に関する
給付基礎日額の上限引上げを盛り込んだ労災保険法施行規則
および労働保険徴収法施行規則の一部を改正する省令案要綱に
ついて、厚生労働大臣に対して「妥当と認める」と答申しました。
省令案では、労災則を改正し、中小事業主、一人親方、海外派遣者などの
特別加入者の給付基礎日額(保険給付算定の基礎になる額)について
新たに「2万2000円」と「2万4000円」を加え、上限を現行の2万円から
2万5000円に引き上げるとしています。
施行日は、平成25年9月1日の予定です。
「職場意識改善助成金」「労働時間等設定改善推進助成金」 2013.07.05
こんにちは!
埼玉県上尾市の社会保険労務士大木莉沙です。
もう7月ですが、まだ梅雨で毎日ジメジメと湿気が多い日が続きますね。
今回は、「職場意識改善助成金」「労働時間等設定改善推進助成金」のご紹介です。
ワーク・ライフ・バランスの実現を目指し、長時間労働の抑制や
年次有給休暇の取得促進に取り組む中小企業事業主等を支援する助成金です。
[職場意識改善助成金]
●助成対象
雇用する労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数が9日未満または
月間平均所定外労働時間数が10時間以上であり、
労働時間等の設定の改善に積極的に取り組む意欲がある中小企業事業主
●助成内容
取り組みに応じて助成コースを選ぶことができます。
(1)職場意識改善コース
<支給対象となる取り組み>
・労務管理担当者に対する研修
・労働者に対する研修、周知・啓発
・外部専門家によるコンサルティング
・就業規則・労使協定等の策定・見直し
(2)労働時間管理適正化コース
<支給対象となる取り組み>
・労務管理用ソフトウェア
・労務管理用機器
・デジタル式運行記録計(デジタコ)
・テレワーク用通信機器 など
●助成額
取り組みに要した経費の一部について、成果目標の達成状況に応じて支給します。
<計算方法>
「対象経費の合計額の1/2」×「成果目標の達成状況に応じた補助率」
(補助率)
・成果目標を2つとも達成: 3/3
・成果目標のどちらか一方を達成:2/3
・成果目標のどちらも未達成: 1/3
(上限額)
・職場意識改善コース :20万円
・労働時間管理適正化コース:60万円
派遣、職業紹介でマル優制 2013.06.13
こんにちは!
埼玉県上尾市の社会保険労務士大木莉沙です!
梅雨入りだと思ったらいい天気が続いていましたが、
3日連続雨とようやく梅雨らしい陽気になりました。
厚生労働省は、労働者派遣業と職業紹介業を対象に、
優良業者推奨事業をスタートさせます。
コンプライアンス、労務管理、労働者のキャリア形成などへの
取組みなどに関する「事業行動基準」を今年中に作成し、
平成26年度以降、同基準に合致した業者を優良認定する予定です。
厚労省による優良認定業者であることをアピールすることで、
優秀な労働者の獲得、事業の活性化、業界の自律的改善に役立てるものです。
受動喫煙防止助成金の助成率引上げへ 2013.06.04
こんにちは!
埼玉県上尾市の社会保険労務士の大木莉沙です。
厚生労働省は5月16日から、受動喫煙防止対策助成金を拡充しています。
これまで飲食店など一部の業種に限られていた助成対象を、
「すべての業種の中小企業」に広げています。
助成率も従来の「4分の1」から引き上げており、
一定の要件を満たす喫煙室を設置する場合、
200万円を上限に必要な経費の「2分の1」を支給するとしています。
助成金を上手く活用したいですね!!
年1回の保険料の見直しの時期~年度更新・算定基礎届~ 2013.05.30
こんにちは!
埼玉県上尾市の社会保険労務士の大木莉沙です。
いよいよ、関東でも梅雨入りしましたね!
これからジメジメした時期で嫌になりますが、毎日を元気に過ごしたいものです。
平成25年度の年度更新期間は、6月1日(土)から7月10日(水)です。
年度更新の申告書は、事業主宛てに5月末までに発送されます。
算定基礎届の時期は、7月10日までです。
算定基礎届の用紙は、6月中旬までに発送されます。
忘れずに提出しましょう!
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月別記事
顧問サービス
顧問契約によって、安価なコストで御社に非常勤の社会保険労務士を持つことができます。
入退社他労働社会保険全般手続きやハローワークへの求人の提出、分社化に伴う社会保険適用の相談、行政機関の臨検調査立ち会いなど、なんでもご相談下さい。
顧問契約のメリットとしては、手続き以外にも、労務関係における様々なご相談にお答えしたり、万が一の労使トラブル発生時の抑止力になったりと、さまざまなビジネスシーンでご活用いただけます。
社会保険
取得・喪失・月額変更届け・健康保険給付請求・その他社会保険における手続き全般
雇用保険
取得・喪失・離職証明書・給付請求・求人申込み・その他雇用保険における手続き全般
労働保険
労災の給付請求・事業主の特別加入・その他労災保険における手続き全般
顧問サービスの料金 | |
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従業員数 |
顧問料 |
5人まで |
15,000円 |
10人まで |
19,000円 |
20人まで |
28,000円 |
30人まで |
38,000円 |
40人まで |
45,000円 |
50人まで |
55,000円 |
60人まで |
65,000円 |
70人まで |
75,000円 |
80人まで |
85,000円 |
90人まで |
95,000円 |
100人まで |
105,000円 |
150人まで |
140,000円 |
200人まで |
180,000円 |
201人以上 |
別途協議 |
給与計算
法令改正により、雇用保険料、社会保険料は、たびたび変動します。その度に慌てることも無くなります。
時間外手当、割増賃金等についても、労務管理のプロが正確な計算を致します。
労働保険、社会保険手続き、各保険料の算出、給与計算、住民税、年末調整は、連動した作業になっていますので、社労士に、まとめてアウトソーシングした方が、はるかに低コストで済みます。
給与計算の料金 | |
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月額給与計算業務 | 基本料金 15,000円 1人あたり 1,500円×人数 |
※タイムカード集計、有給管理を含みます。 ※給与明細書を給与明細書袋に入れてのお渡しとなります。 |
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賞与計算業務 | 給与計算と同額となります。 |
年末調整業務 | 給与計算と同額となります。 |
就業規則作成・変更
会社側と労働者との間で労使トラブルが増加しています。会社を防衛するためには、就業規則の整備は不可欠です。年々法改正があり、企業はこれに対応していかなければなりません。
テンプレートや何年も前の就業規則をそのまま使用していると、就業上の違法性を指摘されたり、思わぬ権利を主張される恐れがあります。この機会にぜひご検討下さい。
就業規則の料金 | |
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就業規則作成 | 100,000円 |
諸規程等の作成 | 50,000円~ |
手続き代行
労働保険・社会保険の新規加入の書類作成など、お困りのときはお気軽にお問い合わせください。
手続き代行の料金 | |
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社会保険・労働保険新規適用書類 作成・提出 |
35,000円~ |
その他書類作成・提出 | 7,000円~ |
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