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年末年始休業のお知らせ   2022.12.14

弊社は令和4年12月28日(水)から令和5年1月3日(火)

までお休みとさせていただきます。

ご不便をおかけしますが、宜しくお願い申し上げます。

メールは24時間受付をしておりますが

返信は1/4以降となりますので、予めご了承下さい。

本年も大変お世話になりました。

来年も引き続きよろしくお願いいたします。

年末年始休暇のお知らせ   2021.12.28

弊社は12月28日から1月3日までお休みとさせていただきます。

ご不便をおかけしますが、宜しくお願い申し上げます。

メールは24時間受付をしておりますが

返信は1/4以降となりますので、予めご了承下さい。

本年も大変お世話になりました。

来年も引き続きよろしくお願いいたします。

採用募集 正社員、パート・アルバイト大募集!!   2021.05.21

社会保険労務士法人Fioriでは、一緒に働いてくれる正社員、パート・アルバイトを募集しています。

弊社は、風通しの良い働きやすい職場環境で、何でも相談できる会社です。

正社員

<仕事内容>

・社会保険・労働保険各種手続き(主に電子申請)
・給与計算
・顧問先の電話及びメールでの対応、接客
・就業規則・諸規程作成
・助成金作成
・その他仕事に付随する業務全般

パート・アルバイト
<仕事内容>

・社会保険・労働保険各種手続き(主に電子申請)
・給与計算補助
・顧問先の電話及びメール対応、接客
・郵便開封
・就労証明書作成

<雇用形態>

正社員

パート・アルバイト

<勤務場所>

埼玉県上尾市


<採用人数>

正社員2人

パート・アルバイト1人

正社員
<勤務時間>

9:00~17:00(週5日)

<休憩時間>

60分

<時間外>
月10時間程度


<給与>

280,000円(試用期間中(3か月)250,000円)

※仕事の出来に応じて昇給の可能性あり

社会保険労務士資格保持者20,000円


<通勤手当>

上限20,000円(月)

<休日>

土、日、祝

<学歴>
不問

<応募資格>いずれか可
・社労士有資格者
・社労士事務所経験者
・人事総務経験者

<求める人材>
・向上心があり、素直に意見を受け止められる方
・一般的なビジネスマナーがある方
・明るく協調性がある方
・自ら考え、行動できる方

<必要な経験>
PC操作(word,excel)

パート・アルバイト
<勤務時間>
9:00~17:00の間で6時間以上
<休憩時間>
45分

<時間外>
基本なし(業務量によりお願いする場合があります。)

<給与>
980円~1000円(試用期間中950円)※有資格者2000円
<通勤手当>
上限20,000円(月)
<休日>
土日祝

<学歴>
不問

<求める人材、必要な経験>
正社員と同じ

~応募方法~

履歴書を添付の上、info@clover-sr.com へメールでご応募ください。
採用に関するお問い合わせは上記メール又はお電話(048-777-4645)でお願い致します。

郵送による受付も行なっております。郵送をご希望の方は、下記住所へ履歴書をご郵送ください。

〒362-0074
埼玉県上尾市春日1-19-36 クイーンズタウン1号室
社会保険労務士法人Fiori 採用係

※当事務所では、履歴書等の個人情報は厳重に管理を行い、保管の必要がなくなった個人情報は、完全に消去し、書類もシュレッダー処理などをおこない、適切な方法で廃棄いたします。




スタッフ紹介~リニューアルしました~   2019.03.22

この度、スタッフ紹介をリニューアルしました!

より一層お客様にご満足いただけるようスタッフ一同日々精進してまいります。

これからも社会保険労務士法人Fioriをよろしくお願いいたします。

年末年始休暇のお知らせ   2017.12.15

弊社は12月28日から1月4日までお休みとさせて頂きます。

ご不便をお掛けしますが、宜しくお願い申し上げます。

メールは24時間受付しておりますが、
返信は1/5以降となりますので、予めご了承ください。

年末年始休暇のお知らせ   2016.12.09

弊所は12月29日から1月4日までお休みとさせて頂きます。

ご不便をお掛けしますが、宜しくお願い申し上げます。

メールは24時間受付しておりますが、
返信は1/4以降となりますので、予めご了承ください。

夏季休暇のお知らせ   2015.08.12

弊所は8月13日から16日までお休みとさせて頂きます。

ご不便をお掛けしますが、宜しくお願い申し上げます。

メールは24時間受付しておりますが、
返信は17日以降となりますので、予めご了承ください。

介護保険法改正で民間委託に~H27,4月より~   2014.10.29

おはようございます!
埼玉県上尾市の社会保険労務士(社労士)の大木莉沙です。

段々と冬に近付いてきていることが実感できますね。

来年、介護保険制度の見直しが行われます。
それに伴い、予防給付のうち訪問介護と通所介護は、
地域支援事業の介護予防・日常生活支援綜合事業へ全面移行し、
地域の実情に応じ、効率的・効果的に実施されます。

総合事業は、平成27年4月施行(あらかじめ条例を制定し、
平成29年4月までに開始を猶予することが可能です。)


・地域支援事業地域支援事業

①訪問型サービス

 従来の身体介護・生活援助、掃除・洗濯・ゴミ出し等の生活支援

 

②通所型サービス

 機能訓練、ミニデイ、コミュニティサロン、口腔ケア等の教室

 

③生活支援サービス

 配食・見守り等


 ・実施方法

(1)市町村が直接実施又は事業所へ委託

(2)市町村からあらかじめ指定を受けた事業所が実施

(3)市町村が事業を実施する団体に補助

 


・事業費の単価

 サービス内容に応じた市町村による単価設定を可能とします。

 

・利用料

(1)サービス内容に応じた利用料を市町村が設定。

(2)介護給付から移行する訪問型・通所型サービスは市町村が設定。

 

・事業所

事業所の指定は、事業所からの指定申請に基づき市町村が指定する。

事業所は市町村が定める基準に基づき運営を行う。

パートタイム労働法が変わります~H27,4/1~   2014.10.28

おはようございます!
埼玉県上尾市の社会保険労務士(社労士)の大木莉沙です。

朝晩冷え込む時期となってきました。
体調管理には気を付けたいですね。

パートタイム労働者の公正な待遇を確保し、納得して働くことができるよう
パートタイム労働法が変わります。

1、正社員と差別的取り扱いが禁止される
  パートタイム労働者の対象範囲がされます!
正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者については、
これまで・・・
(1) 職務内容が正社員と同一
(2) 人材活用の仕組み(人事異動等の有無や範囲)が正社員と同一
(3) 無期労働契約を締結しているパートタイム労働者であることとしていましたが、
改正後は、(1)、(2) に該当すれば、パートタイム労働者の差別的取扱いが禁止されます。

2、「短時間労働者の待遇の原則」の新設  
事業主が、雇用するパートタイム労働者の待遇と正社員の待遇を相違させる場合は
その待遇の相違は、職務の内容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して、
不合理と認められるものであってはならないとする、
広く全ての短時間労働者を対象とした待遇の原則の規定が創設されます。  

改正後は、パートタイム労働者の待遇に関するこうした一般的な考え方も念頭に、
パートタイム労働者の雇用管理の改善を図ることになります。


改正パートタイム労働法の概要発表   2014.05.08

こんにちは!
埼玉県上尾市の社会保険労務士(社労士)の大木です。

初夏の陽気が多くなり、毎日暖かい日が続いていますね。

厚生労働省は、改正パートタイム労働法の概要を発表しました。

これまで差別的な取扱いが禁止される労働者については、以下であることが要件でした。
(1)職務内容が
正社員と同一
(2)人材活用の仕組みが正社員と同一
(3)無期労働契約


改正後は、(1)と
(2)に該当すれば差別的取扱いが禁止されます。

 

「短時間労働者の待遇の原則」、「パートタイム労働者を受け入れた
ときの事業主による説明義務の新設」、「パートタイ
ム労働者からの
相談に対応するための事業主による態勢整備の義務の新設」な
ど、
虚偽報告に対する過料や、厚生労働大臣の勧告に従わない
企業名の公表制
度の創設も盛り込んでいます。

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サービス案内

顧問サービス

顧問契約によって、安価なコストで御社に非常勤の社会保険労務士を持つことができます。

入退社他労働社会保険全般手続きやハローワークへの求人の提出、分社化に伴う社会保険適用の相談、行政機関の臨検調査立ち会いなど、なんでもご相談下さい。

顧問契約のメリットとしては、手続き以外にも、労務関係における様々なご相談にお答えしたり、万が一の労使トラブル発生時の抑止力になったりと、さまざまなビジネスシーンでご活用いただけます。

社会保険

取得・喪失・月額変更届け・健康保険給付請求・その他社会保険における手続き全般

雇用保険

取得・喪失・離職証明書・給付請求・求人申込み・その他雇用保険における手続き全般

労働保険

労災の給付請求・事業主の特別加入・その他労災保険における手続き全般

顧問サービスの料金
従業員数
顧問料
5人まで
15,000円
10人まで
19,000円
20人まで
28,000円
30人まで
38,000円
40人まで
45,000円
50人まで
55,000円
60人まで
65,000円
70人まで
75,000円
80人まで
85,000円
90人まで
95,000円
100人まで
105,000円
150人まで
140,000円
200人まで
180,000円
201人以上
別途協議

給与計算

法令改正により、雇用保険料、社会保険料は、たびたび変動します。その度に慌てることも無くなります。
時間外手当、割増賃金等についても、労務管理のプロが正確な計算を致します。

労働保険、社会保険手続き、各保険料の算出、給与計算、住民税、年末調整は、連動した作業になっていますので、社労士に、まとめてアウトソーシングした方が、はるかに低コストで済みます。

給与計算の料金
月額給与計算業務 基本料金 15,000円
1人あたり 1,500円×人数
※タイムカード集計、有給管理を含みます。
※給与明細書を給与明細書袋に入れてのお渡しとなります。
賞与計算業務 給与計算と同額となります。
年末調整業務 給与計算と同額となります。

就業規則作成・変更

会社側と労働者との間で労使トラブルが増加しています。会社を防衛するためには、就業規則の整備は不可欠です。年々法改正があり、企業はこれに対応していかなければなりません。

テンプレートや何年も前の就業規則をそのまま使用していると、就業上の違法性を指摘されたり、思わぬ権利を主張される恐れがあります。この機会にぜひご検討下さい。

就業規則の料金
就業規則作成
100,000円
諸規程等の作成
50,000円~

手続き代行

労働保険・社会保険の新規加入の書類作成など、お困りのときはお気軽にお問い合わせください。

手続き代行の料金
社会保険・労働保険新規適用書類
作成・提出
35,000円~
その他書類作成・提出
7,000円~

事務所案内

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