2014年5月
改正パートタイム労働法の概要発表 2014.05.08
こんにちは!
埼玉県上尾市の社会保険労務士(社労士)の大木です。
初夏の陽気が多くなり、毎日暖かい日が続いていますね。
厚生労働省は、改正パートタイム労働法の概要を発表しました。
これまで差別的な取扱いが禁止される労働者については、以下であることが要件でした。
(1)職務内容が正社員と同一
(2)人材活用の仕組みが正社員と同一
(3)無期労働契約
改正後は、(1)と(2)に該当すれば差別的取扱いが禁止されます。
「短時間労働者の待遇の原則」、「パートタイム労働者を受け入れた
ときの事業主による説明義務の新設」、「パートタイム労働者からの
相談に対応するための事業主による態勢整備の義務の新設」など、
虚偽報告に対する過料や、厚生労働大臣の勧告に従わない
企業名の公表制度の創設も盛り込んでいます。
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顧問サービスの料金 | |
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従業員数 |
顧問料 |
5人まで |
15,000円 |
10人まで |
19,000円 |
20人まで |
28,000円 |
30人まで |
38,000円 |
40人まで |
45,000円 |
50人まで |
55,000円 |
60人まで |
65,000円 |
70人まで |
75,000円 |
80人まで |
85,000円 |
90人まで |
95,000円 |
100人まで |
105,000円 |
150人まで |
140,000円 |
200人まで |
180,000円 |
201人以上 |
別途協議 |
給与計算
法令改正により、雇用保険料、社会保険料は、たびたび変動します。その度に慌てることも無くなります。
時間外手当、割増賃金等についても、労務管理のプロが正確な計算を致します。
労働保険、社会保険手続き、各保険料の算出、給与計算、住民税、年末調整は、連動した作業になっていますので、社労士に、まとめてアウトソーシングした方が、はるかに低コストで済みます。
給与計算の料金 | |
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月額給与計算業務 | 基本料金 15,000円 1人あたり 1,500円×人数 |
※タイムカード集計、有給管理を含みます。 ※給与明細書を給与明細書袋に入れてのお渡しとなります。 |
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賞与計算業務 | 給与計算と同額となります。 |
年末調整業務 | 給与計算と同額となります。 |
就業規則作成・変更
会社側と労働者との間で労使トラブルが増加しています。会社を防衛するためには、就業規則の整備は不可欠です。年々法改正があり、企業はこれに対応していかなければなりません。
テンプレートや何年も前の就業規則をそのまま使用していると、就業上の違法性を指摘されたり、思わぬ権利を主張される恐れがあります。この機会にぜひご検討下さい。
就業規則の料金 | |
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就業規則作成 | 250,000円 |
諸規程等の作成 | 50,000円~ |
手続き代行
労働保険・社会保険の新規加入の書類作成など、お困りのときはお気軽にお問い合わせください。
手続き代行の料金 | |
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社会保険・労働保険新規適用書類 作成・提出 |
35,000円~ |
その他書類作成・提出 | 7,000円~ |
地図
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