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2014年5月

改正パートタイム労働法の概要発表   2014.05.08

こんにちは!
埼玉県上尾市の社会保険労務士(社労士)の大木です。

初夏の陽気が多くなり、毎日暖かい日が続いていますね。

厚生労働省は、改正パートタイム労働法の概要を発表しました。

これまで差別的な取扱いが禁止される労働者については、以下であることが要件でした。
(1)職務内容が
正社員と同一
(2)人材活用の仕組みが正社員と同一
(3)無期労働契約


改正後は、(1)と
(2)に該当すれば差別的取扱いが禁止されます。

 

「短時間労働者の待遇の原則」、「パートタイム労働者を受け入れた
ときの事業主による説明義務の新設」、「パートタイ
ム労働者からの
相談に対応するための事業主による態勢整備の義務の新設」な
ど、
虚偽報告に対する過料や、厚生労働大臣の勧告に従わない
企業名の公表制
度の創設も盛り込んでいます。

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70人まで
75,000円
80人まで
85,000円
90人まで
95,000円
100人まで
105,000円
150人まで
140,000円
200人まで
180,000円
201人以上
別途協議

給与計算

法令改正により、雇用保険料、社会保険料は、たびたび変動します。その度に慌てることも無くなります。
時間外手当、割増賃金等についても、労務管理のプロが正確な計算を致します。

労働保険、社会保険手続き、各保険料の算出、給与計算、住民税、年末調整は、連動した作業になっていますので、社労士に、まとめてアウトソーシングした方が、はるかに低コストで済みます。

給与計算の料金
月額給与計算業務 基本料金 15,000円
1人あたり 1,500円×人数
※タイムカード集計、有給管理を含みます。
※給与明細書を給与明細書袋に入れてのお渡しとなります。
賞与計算業務 給与計算と同額となります。
年末調整業務 給与計算と同額となります。

就業規則作成・変更

会社側と労働者との間で労使トラブルが増加しています。会社を防衛するためには、就業規則の整備は不可欠です。年々法改正があり、企業はこれに対応していかなければなりません。

テンプレートや何年も前の就業規則をそのまま使用していると、就業上の違法性を指摘されたり、思わぬ権利を主張される恐れがあります。この機会にぜひご検討下さい。

就業規則の料金
就業規則作成
250,000円
諸規程等の作成
50,000円~

手続き代行

労働保険・社会保険の新規加入の書類作成など、お困りのときはお気軽にお問い合わせください。

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その他書類作成・提出
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