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2014年10月

介護保険法改正で民間委託に~H27,4月より~   2014.10.29

おはようございます!
埼玉県上尾市の社会保険労務士(社労士)の大木莉沙です。

段々と冬に近付いてきていることが実感できますね。

来年、介護保険制度の見直しが行われます。
それに伴い、予防給付のうち訪問介護と通所介護は、
地域支援事業の介護予防・日常生活支援綜合事業へ全面移行し、
地域の実情に応じ、効率的・効果的に実施されます。

総合事業は、平成27年4月施行(あらかじめ条例を制定し、
平成29年4月までに開始を猶予することが可能です。)


・地域支援事業地域支援事業

①訪問型サービス

 従来の身体介護・生活援助、掃除・洗濯・ゴミ出し等の生活支援

 

②通所型サービス

 機能訓練、ミニデイ、コミュニティサロン、口腔ケア等の教室

 

③生活支援サービス

 配食・見守り等


 ・実施方法

(1)市町村が直接実施又は事業所へ委託

(2)市町村からあらかじめ指定を受けた事業所が実施

(3)市町村が事業を実施する団体に補助

 


・事業費の単価

 サービス内容に応じた市町村による単価設定を可能とします。

 

・利用料

(1)サービス内容に応じた利用料を市町村が設定。

(2)介護給付から移行する訪問型・通所型サービスは市町村が設定。

 

・事業所

事業所の指定は、事業所からの指定申請に基づき市町村が指定する。

事業所は市町村が定める基準に基づき運営を行う。

パートタイム労働法が変わります~H27,4/1~   2014.10.28

おはようございます!
埼玉県上尾市の社会保険労務士(社労士)の大木莉沙です。

朝晩冷え込む時期となってきました。
体調管理には気を付けたいですね。

パートタイム労働者の公正な待遇を確保し、納得して働くことができるよう
パートタイム労働法が変わります。

1、正社員と差別的取り扱いが禁止される
  パートタイム労働者の対象範囲がされます!
正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者については、
これまで・・・
(1) 職務内容が正社員と同一
(2) 人材活用の仕組み(人事異動等の有無や範囲)が正社員と同一
(3) 無期労働契約を締結しているパートタイム労働者であることとしていましたが、
改正後は、(1)、(2) に該当すれば、パートタイム労働者の差別的取扱いが禁止されます。

2、「短時間労働者の待遇の原則」の新設  
事業主が、雇用するパートタイム労働者の待遇と正社員の待遇を相違させる場合は
その待遇の相違は、職務の内容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して、
不合理と認められるものであってはならないとする、
広く全ての短時間労働者を対象とした待遇の原則の規定が創設されます。  

改正後は、パートタイム労働者の待遇に関するこうした一般的な考え方も念頭に、
パートタイム労働者の雇用管理の改善を図ることになります。


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従業員数
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50人~90人
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40人
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50人
82,500円
60人
90,200円
70人
94,050円
80人
96,800円
90人
103,400円
100人
121,000円
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助成金申請サポート内容:「助成金受給診断/助成金申請前労務監査」「就業規則診断」「最新助成金情報発信」

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法令改正により、雇用保険料、社会保険料は、たびたび変動します。その度に慌てることも無くなります。
時間外手当、割増賃金等についても、労務管理のプロが正確な計算を致します。

労働保険、社会保険手続き、各保険料の算出、給与計算、住民税、年末調整は、連動した作業になっていますので、社労士に、まとめてアウトソーシングした方が、はるかに低コストで済みます。

給与計算顧問サービスの料金
従業員数
顧問料
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40人
99,000円
50人
126,500円
60人
143,000円
70人
155,650円
80人
167,200円
90人
182,600円
100人
209,000円
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年末調整代行
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振込代行
165円/人

※給与計算顧問サービスは労務サポート、手続きサポートも含まれております。詳細の料金がお知りになりたい方はぜひお問い合わせください。

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会社側と労働者との間で労使トラブルが増加しています。会社を防衛するためには、就業規則の整備は不可欠です。年々法改正があり、企業はこれに対応していかなければなりません。

テンプレートや何年も前の就業規則をそのまま使用していると、就業上の違法性を指摘されたり、思わぬ権利を主張される恐れがあります。この機会にぜひご検討下さい。

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