2013年3月
建設労働者の賃金改善要請へ 2013.03.29
こんにちは!
埼玉県上尾市の社労士大木です。
桜が満開となり、早くも散り始めていますね。
国土交通省は28日、とびや鉄筋工など技術を持った職人の賃金を
引き上げるよう建設業界に要請する方針を固めました。
国交省がこうした要請を行うのは初めてです。
全国に310万人いる建設関連の職人の所得を向上させ、
安倍政権が目指すデフレ脱却を後押しします。
また、待遇改善によって職人の増加を促し、
建設現場の恒常的な人手不足の解消を目指す方針。
国交省は近く建設業界団体に通達を出し、職人の賃金や下請け企業への
委託費について、建設業法に基づき適正な価格を設定するよう求めます。
地方自治体や民間工事の発注者に対しても、労務費の上昇を踏まえた金額で、
発注するよう要請する方針。
失業手当~不正受給防止に本人確認~ 2013.03.27
こんにちは!
埼玉県上尾市の社労士大木です!
春だというのに今日は雨で寒い一日ですね・・・。
雇用保険の基本手当の受給資格決定については、
従来、申請書を提出する際に基本手当の支給を受けようとする人は、
運転免許証その他の本人であることを確認することができる書類を
添えて提出する必要がありました。
不正受給の防止を徹底していく観点から、受給資格決定後についても
必要に応じて、本人確認できる取扱いにすることが必要であるとしています。
このため、ハローワークでは、必要があると認めるときは、
失業の認定の際に受給資格者に対し、運転免許証など
本人確認のできる書類の提出を命ずることができるようなり、
4月1日より実施されます。
精神障害者雇用、18年4月義務化へ 2013.03.22
おはようございます!
埼玉県上尾市の社労士大木です!
厚生労働省は21日、2018年4月から精神障害者の雇用を義務付ける方針を決めました。
障害者雇用促進法の改正案を今国会に提出する予定です。
現行法の雇用義務は身体障害者と知的障害者が対象で、
民間企業の法定雇用率は現在1.8%で、今年4月から2.0%に
引き上げられることが決まっています。
平成18年度に精神障害者が加わると、法定雇用率は、
10分の数ポイント上昇する見通しで、企業の準備期間などを考慮し、
国の企業支援策が不十分な場合、制度を弾力的に運用するための
激変緩和措置を要綱に盛り込みました。
H26年3月新規高卒者採用活動日程 2013.03.19
こんばんは!
埼玉県上尾市の社労士の大木です!
街を歩いているとリクルートスーツ姿の学生を最近よく見かけます。
就職活動の時期なのですね。
厚生労働省はこのほど、文部科学省、全国高等学校協会、経団連など
主要経済団体との検討会議を開催し、平成26年3月の新規高等学校卒業者の
採用選考日程を取りまとめました。
採用選考スケジュールは前年と同じで、ハローワークによる求人申込書の
受付開始は6月20日、企業から学校への求人申込みおよび学校訪問開始は、
7月1日としています。
学校から企業への生徒の応募書類提出は9月5日(沖縄県は8月30日)からで、
企業による選考および採用内定は9月16日からとなっています。
新設~若者チャレンジ奨励金~ 2013.03.18
こんにちは!
埼玉県上尾市の社労士大木です!
今日は、物凄く風が強いです・・・。
でも、至る所できれいな花が咲いているので和みますね。
若者チャレンジ奨励金が新設されました!!
この助成金の対象となるのは、以下の通りです。
【対象となる若者】
1、35歳未満
2、新たに採用する予定の従業員、既に働いている従業員でも対象となります!
3、新たに正社員に予定する分野の仕事について正社員として3年以上経験したことがない人
【研修】
1、自社の上司の教育訓練や外部研修、講師を招いて研修を行うこと
2、自社での現場訓練と座学を組み合わせること
3、訓練期間;3か月以上2年以下
4、1か月の訓練時間;130時間/月 以上
【その他】
1、解雇がないこと
2、既卒未就職者は対象となります
【受給額】
1、訓練奨励金・・・1人1月15万!
2、正社員雇用奨励金・・・訓練終了後正社員雇用し、1年経過したら、50万円
3、2年経過したら、50万円 計100万円
4、上限は延べ1年間で60人月まで
<例>
1年訓練をするなら5人まで 12か月×5人=60人月
アベノミクス助成金を上手く活用しましょう!!
新設~高年齢者雇用安定助成金~ 2013.03.14
こんにちは!!
埼玉県上尾市の社労士大木です!
昨日は、風が凄かったですね(@_@;)
それに加え砂埃が大量でした。
厚生労働省は、4月からの改正高年齢者雇用安定法施行に合わせ、
高年齢者雇用安定助成金(仮称)を創設することを発表しました。
この助成金は、高年齢者の職域拡大・作業環境改善などを実施した
事業主に対し、要した費用の3分の2(中小企業)、
60歳以上雇用者1人当たり上限20万円(総額上限500万円)を
支給します。
定年退職予定者の労働移動を受け入れる中小企業にも1人当たり、
原則70万円を支給する考えです。
アベノミクス助成金が今後、発表される予定ですが、
助成金を上手く活用していきたいですね!!
年金記録問題解決となるのか? 2013.03.12
こんにちは!
埼玉県上尾市の社労士の大木です。
3月5日に厚生労働省より、これまでの年金記録回復委員会に代わり、
新たに「年金記録問題に関する特別委員会」を設置することが発表されました。
特別委員会では、以下が審議されます。
①年金記録問題への今後なお必要な対応策についての意見・提言
②年金記録問題に係るこれまでの取組内容の整理
③その他年金記録問題への対応に資する取組(再発防止策として
の事務処理誤り、文書保存のあり方)の提言
特別委員会のメンバーはその道の専門家の方々です。
これで消えた年金記録問題解決!となればいいですが、
個人的にはまだまだ道は険しいと思わざるを得ません。
これからどうなるか長い目での見守りが必要となりそうですね。
平成25年 新アベノミクス助成金 2013.03.08
こんにちは!
埼玉県上尾市の社労士大木です!
厚生労働省では、平成25年度から、若年者・非正規雇用労働者の就職や
能力開発を促進するため採用や人材育成、企業内でのキャリアアップに
取り組む事業主を3つの事業で支援します。
優秀な人材の確保・定着のため、また、従業員の労働意欲向上のために、
これら助成金を活用したいものですね!!
<支援策の概要>
【若者チャレンジ奨励金】(若年者人材育成・定着支援奨励金)
35歳未満の非正規雇用の若者を雇い入れ、訓練を実施する事業主に
奨励金を支給する事業です。
正社員として雇用することを前提に、自社内での実習(OJT)と座学(Off-JT)を
組み合わせた訓練を実施することが条件です。
【キャリアアップ助成金】
有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者など、非正規雇用の労働者の
キャリアアップを行う事業主に包括的に助成金を支給する制度です。
具体的には、以下の6つの取り組みが対象です。
(支給要件)
・正規雇用・無期雇用転換
・人材育成
・処遇改善
・健康管理
・短時間正社員
・短時間労働者の労働時間拡大
最後までお読みいただきありがとうございました!!
ホームページリニューアルオープン 2013.03.07
クローバー労務管理事務所のホームページがリニューアルオープンいたしました。
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顧問サービス
顧問契約によって、安価なコストで御社に非常勤の社会保険労務士を持つことができます。
入退社他労働社会保険全般手続きやハローワークへの求人の提出、分社化に伴う社会保険適用の相談、行政機関の臨検調査立ち会いなど、なんでもご相談下さい。
顧問契約のメリットとしては、手続き以外にも、労務関係における様々なご相談にお答えしたり、万が一の労使トラブル発生時の抑止力になったりと、さまざまなビジネスシーンでご活用いただけます。
社会保険
取得・喪失・月額変更届け・健康保険給付請求・その他社会保険における手続き全般
雇用保険
取得・喪失・離職証明書・給付請求・求人申込み・その他雇用保険における手続き全般
労働保険
労災の給付請求・事業主の特別加入・その他労災保険における手続き全般
顧問サービスの料金 | |
---|---|
従業員数 |
顧問料 |
5人まで |
15,000円 |
10人まで |
19,000円 |
20人まで |
28,000円 |
30人まで |
38,000円 |
40人まで |
45,000円 |
50人まで |
55,000円 |
60人まで |
65,000円 |
70人まで |
75,000円 |
80人まで |
85,000円 |
90人まで |
95,000円 |
100人まで |
105,000円 |
150人まで |
140,000円 |
200人まで |
180,000円 |
201人以上 |
別途協議 |
給与計算
法令改正により、雇用保険料、社会保険料は、たびたび変動します。その度に慌てることも無くなります。
時間外手当、割増賃金等についても、労務管理のプロが正確な計算を致します。
労働保険、社会保険手続き、各保険料の算出、給与計算、住民税、年末調整は、連動した作業になっていますので、社労士に、まとめてアウトソーシングした方が、はるかに低コストで済みます。
給与計算の料金 | |
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月額給与計算業務 | 基本料金 15,000円 1人あたり 1,500円×人数 |
※タイムカード集計、有給管理を含みます。 ※給与明細書を給与明細書袋に入れてのお渡しとなります。 |
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賞与計算業務 | 給与計算と同額となります。 |
年末調整業務 | 給与計算と同額となります。 |
就業規則作成・変更
会社側と労働者との間で労使トラブルが増加しています。会社を防衛するためには、就業規則の整備は不可欠です。年々法改正があり、企業はこれに対応していかなければなりません。
テンプレートや何年も前の就業規則をそのまま使用していると、就業上の違法性を指摘されたり、思わぬ権利を主張される恐れがあります。この機会にぜひご検討下さい。
就業規則の料金 | |
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就業規則作成 | 250,000円 |
諸規程等の作成 | 50,000円~ |
手続き代行
労働保険・社会保険の新規加入の書類作成など、お困りのときはお気軽にお問い合わせください。
手続き代行の料金 | |
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社会保険・労働保険新規適用書類 作成・提出 |
35,000円~ |
その他書類作成・提出 | 7,000円~ |
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