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店舗内事故を理由に長期自宅待機は不利益扱い~中央労働委員会~   2013.12.06

こんにちは!
埼玉県上尾市の社会保険労務士(社労士)の大木です。

毎日寒い日が続いていますが、風邪など引かないように注意が必要ですね!

店舗内の事故を理由に、組合員Aを約6カ月に及んで自宅待機させ、
その間、賃金を60%しか支給しなかった事件の再審査の結果が出されました。

中央労働委員会は11月29日、労働基準監督署に申告するなどした
組合とAに対し会社は少なからぬ嫌悪の情を抱いていたことが推認され、
Aに弁明の機会を与えず、事故の調査もせず、
解雇に至るまで長期間自宅待機させたことは、
労組法第7条第1号の不利益扱いに当たると判断しました。

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