パートタイム労働法が変わります~H27,4/1~ 2014.10.28
おはようございます!
埼玉県上尾市の社会保険労務士(社労士)の大木莉沙です。
朝晩冷え込む時期となってきました。
体調管理には気を付けたいですね。
パートタイム労働者の公正な待遇を確保し、納得して働くことができるよう
パートタイム労働法が変わります。
1、正社員と差別的取り扱いが禁止される
パートタイム労働者の対象範囲がされます!
正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者については、
これまで・・・
(1) 職務内容が正社員と同一
(2) 人材活用の仕組み(人事異動等の有無や範囲)が正社員と同一
(3) 無期労働契約を締結しているパートタイム労働者であることとしていましたが、
改正後は、(1)、(2) に該当すれば、パートタイム労働者の差別的取扱いが禁止されます。
2、「短時間労働者の待遇の原則」の新設
事業主が、雇用するパートタイム労働者の待遇と正社員の待遇を相違させる場合は
その待遇の相違は、職務の内容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して、
不合理と認められるものであってはならないとする、
広く全ての短時間労働者を対象とした待遇の原則の規定が創設されます。
改正後は、パートタイム労働者の待遇に関するこうした一般的な考え方も念頭に、
パートタイム労働者の雇用管理の改善を図ることになります。
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