改正パートタイム労働法の概要発表 2014.05.08
こんにちは!
埼玉県上尾市の社会保険労務士(社労士)の大木です。
初夏の陽気が多くなり、毎日暖かい日が続いていますね。
厚生労働省は、改正パートタイム労働法の概要を発表しました。
これまで差別的な取扱いが禁止される労働者については、以下であることが要件でした。
(1)職務内容が正社員と同一
(2)人材活用の仕組みが正社員と同一
(3)無期労働契約
改正後は、(1)と(2)に該当すれば差別的取扱いが禁止されます。
「短時間労働者の待遇の原則」、「パートタイム労働者を受け入れた
ときの事業主による説明義務の新設」、「パートタイム労働者からの
相談に対応するための事業主による態勢整備の義務の新設」など、
虚偽報告に対する過料や、厚生労働大臣の勧告に従わない
企業名の公表制度の創設も盛り込んでいます。
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顧問サービスの料金 | |
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従業員数 |
顧問料 |
5人まで |
15,000円 |
10人まで |
19,000円 |
20人まで |
28,000円 |
30人まで |
38,000円 |
40人まで |
45,000円 |
50人まで |
55,000円 |
60人まで |
65,000円 |
70人まで |
75,000円 |
80人まで |
85,000円 |
90人まで |
95,000円 |
100人まで |
105,000円 |
150人まで |
140,000円 |
200人まで |
180,000円 |
201人以上 |
別途協議 |
給与計算
法令改正により、雇用保険料、社会保険料は、たびたび変動します。その度に慌てることも無くなります。
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労働保険、社会保険手続き、各保険料の算出、給与計算、住民税、年末調整は、連動した作業になっていますので、社労士に、まとめてアウトソーシングした方が、はるかに低コストで済みます。
給与計算の料金 | |
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月額給与計算業務 | 基本料金 15,000円 1人あたり 1,500円×人数 |
※タイムカード集計、有給管理を含みます。 ※給与明細書を給与明細書袋に入れてのお渡しとなります。 |
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賞与計算業務 | 給与計算と同額となります。 |
年末調整業務 | 給与計算と同額となります。 |
助成金申請
助成金の財源は「雇用保険」です。
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助成金申請の料金 | ||
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前金 | 支給金額により変動いたします |
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成果報酬 | スポットでのご依頼 | 助成金額の20% |
顧問サービスのお客様 | 助成金額の10% |