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(令和7年1月15日午後)臨時休業のお知らせ   2024.11.29

平素よりお世話になっております。

社会保険労務士法人Fioriは社内研修のため

下記日程を臨時休業とさせていただきます。

ご不便をおかけしますが、ご理解の程よろしくお願いいたします。

(臨時休業日時)令和7年1月15日(水)の午後

メールは24時間受付しています。

1月15日午後にいただいたメールは16日以降

対応させていただきます。


令和6年~7年 年末年始休業のお知らせ   2024.11.29

弊社は令和6年12月27日(金)から令和7年1月5日(日)

までお休みとさせていただきます。

ご不便をおかけしますが、宜しくお願い申し上げます。

メールは24時間受付をしておりますが

返信は1/6以降となりますので、予めご了承下さい。

本年も大変お世話になりました。

年末年始休業のお知らせ   2023.12.20

弊社は令和5年12月29日(金)から令和6年1月3日(水)

までお休みとさせていただきます。

ご不便をおかけしますが、宜しくお願い申し上げます。

メールは24時間受付をしておりますが

返信は1/4以降となりますので、予めご了承下さい。

本年も大変お世話になりました。

介護保険法改正で民間委託に~H27,4月より~   2014.10.29

おはようございます!
埼玉県上尾市の社会保険労務士(社労士)の大木莉沙です。

段々と冬に近付いてきていることが実感できますね。

来年、介護保険制度の見直しが行われます。
それに伴い、予防給付のうち訪問介護と通所介護は、
地域支援事業の介護予防・日常生活支援綜合事業へ全面移行し、
地域の実情に応じ、効率的・効果的に実施されます。

総合事業は、平成27年4月施行(あらかじめ条例を制定し、
平成29年4月までに開始を猶予することが可能です。)


・地域支援事業地域支援事業

①訪問型サービス

 従来の身体介護・生活援助、掃除・洗濯・ゴミ出し等の生活支援

 

②通所型サービス

 機能訓練、ミニデイ、コミュニティサロン、口腔ケア等の教室

 

③生活支援サービス

 配食・見守り等


 ・実施方法

(1)市町村が直接実施又は事業所へ委託

(2)市町村からあらかじめ指定を受けた事業所が実施

(3)市町村が事業を実施する団体に補助

 


・事業費の単価

 サービス内容に応じた市町村による単価設定を可能とします。

 

・利用料

(1)サービス内容に応じた利用料を市町村が設定。

(2)介護給付から移行する訪問型・通所型サービスは市町村が設定。

 

・事業所

事業所の指定は、事業所からの指定申請に基づき市町村が指定する。

事業所は市町村が定める基準に基づき運営を行う。

パートタイム労働法が変わります~H27,4/1~   2014.10.28

おはようございます!
埼玉県上尾市の社会保険労務士(社労士)の大木莉沙です。

朝晩冷え込む時期となってきました。
体調管理には気を付けたいですね。

パートタイム労働者の公正な待遇を確保し、納得して働くことができるよう
パートタイム労働法が変わります。

1、正社員と差別的取り扱いが禁止される
  パートタイム労働者の対象範囲がされます!
正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者については、
これまで・・・
(1) 職務内容が正社員と同一
(2) 人材活用の仕組み(人事異動等の有無や範囲)が正社員と同一
(3) 無期労働契約を締結しているパートタイム労働者であることとしていましたが、
改正後は、(1)、(2) に該当すれば、パートタイム労働者の差別的取扱いが禁止されます。

2、「短時間労働者の待遇の原則」の新設  
事業主が、雇用するパートタイム労働者の待遇と正社員の待遇を相違させる場合は
その待遇の相違は、職務の内容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して、
不合理と認められるものであってはならないとする、
広く全ての短時間労働者を対象とした待遇の原則の規定が創設されます。  

改正後は、パートタイム労働者の待遇に関するこうした一般的な考え方も念頭に、
パートタイム労働者の雇用管理の改善を図ることになります。


改正パートタイム労働法の概要発表   2014.05.08

こんにちは!
埼玉県上尾市の社会保険労務士(社労士)の大木です。

初夏の陽気が多くなり、毎日暖かい日が続いていますね。

厚生労働省は、改正パートタイム労働法の概要を発表しました。

これまで差別的な取扱いが禁止される労働者については、以下であることが要件でした。
(1)職務内容が
正社員と同一
(2)人材活用の仕組みが正社員と同一
(3)無期労働契約


改正後は、(1)と
(2)に該当すれば差別的取扱いが禁止されます。

 

「短時間労働者の待遇の原則」、「パートタイム労働者を受け入れた
ときの事業主による説明義務の新設」、「パートタイ
ム労働者からの
相談に対応するための事業主による態勢整備の義務の新設」な
ど、
虚偽報告に対する過料や、厚生労働大臣の勧告に従わない
企業名の公表制
度の創設も盛り込んでいます。

26年度労働基準行政の重点項目発表   2014.04.09

こんにちは!
埼玉県上尾市の社会保険労務士(社労士)の大木莉沙です。

すっかり春の陽気となりました。
毎日暖かいのでお散歩したくなりますね。

厚生労働省は、平成26年の労働基準行政重点施策を明らかにしました。

小売業、社会福祉施設等の第三次産業の労働災害減少に向けて、
安全推進者の選任を積極的に勧奨し、必要な権限を与えて、
職務遂行を後押しするとしています。


新アベノミクス補助金受付開始!!   2014.02.18

皆さん、こんにちは!
埼玉県上尾市の社会保険労務士(社労士)の大木莉沙です。

久々の更新となってしまいました。

今回ご案内するのは、新アベノミクス補助金です!
☆新ものづくり補助金(事業革新補助金)
革新的なものづくり・サービスの提供等にチャレンジする企業様が、
試作品の開発・設備投資等を支援するものです。

補助金最大;750万円~1,500万円
(補助率3/2を補助)
※国の予算枠;1,400億円


☆創業促進補助金
創業にあたり補助金最大200万円
(補助率3/2を補助)

・経営改善補助金
借入金の返済減額の計画書作成に補助金最大200万円

・経営革新計画
信用保証協会保証枠が倍増、最優遇金利、10年一括返済

是非、この機会にご利用ください!!

店舗内事故を理由に長期自宅待機は不利益扱い~中央労働委員会~   2013.12.06

こんにちは!
埼玉県上尾市の社会保険労務士(社労士)の大木です。

毎日寒い日が続いていますが、風邪など引かないように注意が必要ですね!

店舗内の事故を理由に、組合員Aを約6カ月に及んで自宅待機させ、
その間、賃金を60%しか支給しなかった事件の再審査の結果が出されました。

中央労働委員会は11月29日、労働基準監督署に申告するなどした
組合とAに対し会社は少なからぬ嫌悪の情を抱いていたことが推認され、
Aに弁明の機会を与えず、事故の調査もせず、
解雇に至るまで長期間自宅待機させたことは、
労組法第7条第1号の不利益扱いに当たると判断しました。

給与計算、年末調整お任せ下さい!   2013.12.03

おはようございます!
埼玉県上尾市の社会保険労務士(社労士)の大木莉沙です。

今回は、給与計算、年末調整のご案内です。

給与計算は、意外なところにミスが潜んでいたり、
割増賃金の計算や社会保険料が違ったり等沢山のリスクが潜んでいます。  

社長様が給与計算で時間を取られてご苦労されている場合も多くお見受けします。

弊所では、一番お客様に合ったアウトソーシングの方法をご提案させて頂きます。

会社のながれに併せるのではなく、弊所がお客様の現状のフローや  
事業特性に柔軟にお応えしたフロー構築をさせて頂きます。

業務効率化を進め、その他助成金のご提案も積極的にさせて頂きます。


<キャンペーン価格>
固定費1万円+人数×500 円~
※タイムカード集計、賃金台帳、支給明細書(明細書の袋に入れてのお渡し)込です!

是非、この機会をお見逃しなく!!

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サービス案内

労務顧問サービス

顧問契約によって、安価なコストで御社に非常勤の社会保険労務士を持つことができます。

入退社他労働社会保険全般手続きやハローワークへの求人の提出、分社化に伴う社会保険適用の相談、行政機関の臨検調査立ち会いなど、なんでもご相談下さい。

顧問契約のメリットとしては、手続き以外にも、労務関係における様々なご相談にお答えしたり、万が一の労使トラブル発生時の抑止力になったりと、さまざまなビジネスシーンでご活用いただけます。

社会保険

取得・喪失・月額変更届け・健康保険給付請求・その他社会保険における手続き全般

雇用保険

取得・喪失・離職証明書・給付請求・求人申込み・その他雇用保険における手続き全般

労働保険

労災の給付請求・事業主の特別加入・その他労災保険における手続き全般

労務顧問サービスの料金
従業員数
顧問料
10人~40人
33,000円
50人~90人
44,000円
100人
55,000円
101人以上
個別見積

※助成金申請サポートが含まれております。
サポート内容:「助成金受給診断/助成金申請前労務監査」「就業規則診断」「最新助成金情報発信」

手続き顧問サービス

労働保険・社会保険の新規加入の書類作成など、お困りのときはお気軽にお問い合わせください。

手続き顧問サービスの料金
従業員数
顧問料
10人
41,800円
20人
50,600円
30人
59,400円
40人
63,800円
50人
82,500円
60人
90,200円
70人
94,050円
80人
96,800円
90人
103,400円
100人
121,000円
101人以上
個別見積

※助成金申請サポートが含まれております。
助成金申請サポート内容:「助成金受給診断/助成金申請前労務監査」「就業規則診断」「最新助成金情報発信」

給与計算顧問サービス

法令改正により、雇用保険料、社会保険料は、たびたび変動します。その度に慌てることも無くなります。
時間外手当、割増賃金等についても、労務管理のプロが正確な計算を致します。

労働保険、社会保険手続き、各保険料の算出、給与計算、住民税、年末調整は、連動した作業になっていますので、社労士に、まとめてアウトソーシングした方が、はるかに低コストで済みます。

給与計算顧問サービスの料金
従業員数
顧問料
10人
55,000円
20人
72,600円
30人
92,400円
40人
99,000円
50人
126,500円
60人
143,000円
70人
155,650円
80人
167,200円
90人
182,600円
100人
209,000円
101人以上
個別見積
給与計算項目オプション 料金
勤怠集計
データ・CSV
440円/人
紙・タイムカード
660円/人
納品
紙での納品(封入)
385円/人
WEB明細
165円/人
賞与計算(2回まで)
給与計算1か月分
有給管理
220円/人
年末調整代行
1,650円/人
振込代行
165円/人

※給与計算顧問サービスは労務サポート、手続きサポートも含まれております。詳細の料金がお知りになりたい方はぜひお問い合わせください。

就業規則作成・変更

会社側と労働者との間で労使トラブルが増加しています。会社を防衛するためには、就業規則の整備は不可欠です。年々法改正があり、企業はこれに対応していかなければなりません。

テンプレートや何年も前の就業規則をそのまま使用していると、就業上の違法性を指摘されたり、思わぬ権利を主張される恐れがあります。この機会にぜひご検討下さい。

就業規則の料金
スポット
各種顧問サービス
本則の新規作成
(担当者への研修含む)
※クラウド管理対応
330,000円
275,000円
一般的な各種諸規の
新規作成(1規程)
※クラウド管理対応
110,000円
55,000円
各種規程の改定
【メンテナンス】
(1規程あたり)
※弊社で作成したもの
に限る
110,000円
55,000円

事務所案内

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