労災事故~第三者行為の「二重補填」を是正~ 2013.04.12
こんにちは!
埼玉県上尾市の社労士大木です!
厚生労働省は、労災事故が第三者の行為によって生じた事案について、
保険給付の控除期間を延長する方針を発表しました。
労災保険法では、被災者が第三者から損害賠償を受けた時は、
政府はその価額の限度で保険給付を控除できるとしています。
現行ではその控除可能期間を3年間としており、
結果として多額の二重補填(1件当たり平均1400万円)が生じています。
このため、通達などを改定して控除可能期間を7年に延長するとしています。
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給与計算の料金 | |
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月額給与計算業務 | 基本料金 15,000円 1人あたり 1,500円×人数 |
※タイムカード集計、有給管理を含みます。 ※給与明細書を給与明細書袋に入れてのお渡しとなります。 |
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賞与計算業務 | 給与計算と同額となります。 |
年末調整業務 | 給与計算と同額となります。 |
就業規則作成・変更
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就業規則の料金 | |
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就業規則作成 | 250,000円 |
諸規程等の作成 | 50,000円~ |
手続き代行
労働保険・社会保険の新規加入の書類作成など、お困りのときはお気軽にお問い合わせください。
手続き代行の料金 | |
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社会保険・労働保険新規適用書類 作成・提出 |
35,000円~ |
その他書類作成・提出 | 7,000円~ |
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