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平成25年度から雇用促進税制が拡充されています!   2013.04.08

こんにちは!
埼玉県上尾市の社労士大木です(^-^)


今回は、雇用促進税制をご紹介します!

雇用促進税制とは、各事業年度中※1に雇用者数を5人以上
(中小企業は2人以上)+10%以上増加させるなどの要件を満たす事業主が、
法人税(個人事業主の場合は所得税)の税額控除の適用を受けられる制度です。

適用を受けるためには、あらかじめ「雇用促進計画」を
ハローワークに提出する必要があります。

 

※1 
個人事業主の場合は、平成26年1月1日から平成26年12月31日まで。

 

【拡充内容】
(1) 税額控除額を40万円に引き上げ(現行20万円)※2
(2) 適用年度途中に高年齢継続被保険者

※2 当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度になります。


【対象となる事業主の要件】
・ 青色申告書を提出していること
・ 適用年度とその前事業年度※3に、
   事業主都合による離職者※4がいないこと など

※3 事業年度が1年ではない場合は、適用年度開始の日前1年以内に開始した
      各事業年度。
※4 雇用保険一般被保険者及び高年齢継続被保険者であった離職者が、
      雇用保険被保険者資格喪失届の喪失原因において、
      「3 事業主の都合による離職」に該当する場合を指します。

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40人
63,800円
50人
82,500円
60人
90,200円
70人
94,050円
80人
96,800円
90人
103,400円
100人
121,000円
101人以上
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助成金申請サポート内容:「助成金受給診断/助成金申請前労務監査」「就業規則診断」「最新助成金情報発信」

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143,000円
70人
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80人
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