平成25年度から雇用促進税制が拡充されています! 2013.04.08
こんにちは!
埼玉県上尾市の社労士大木です(^-^)
今回は、雇用促進税制をご紹介します!
雇用促進税制とは、各事業年度中※1に雇用者数を5人以上
(中小企業は2人以上)+10%以上増加させるなどの要件を満たす事業主が、
法人税(個人事業主の場合は所得税)の税額控除の適用を受けられる制度です。
適用を受けるためには、あらかじめ「雇用促進計画」を
ハローワークに提出する必要があります。
※1
個人事業主の場合は、平成26年1月1日から平成26年12月31日まで。
【拡充内容】
(1) 税額控除額を40万円に引き上げ(現行20万円)※2
(2) 適用年度途中に高年齢継続被保険者
※2 当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度になります。
【対象となる事業主の要件】
・ 青色申告書を提出していること
・ 適用年度とその前事業年度※3に、
事業主都合による離職者※4がいないこと など
※3 事業年度が1年ではない場合は、適用年度開始の日前1年以内に開始した
各事業年度。
※4 雇用保険一般被保険者及び高年齢継続被保険者であった離職者が、
雇用保険被保険者資格喪失届の喪失原因において、
「3 事業主の都合による離職」に該当する場合を指します。
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顧問サービスの料金 | |
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従業員数 |
顧問料 |
5人まで |
15,000円 |
10人まで |
19,000円 |
20人まで |
28,000円 |
30人まで |
38,000円 |
40人まで |
45,000円 |
50人まで |
55,000円 |
60人まで |
65,000円 |
70人まで |
75,000円 |
80人まで |
85,000円 |
90人まで |
95,000円 |
100人まで |
105,000円 |
150人まで |
140,000円 |
200人まで |
180,000円 |
201人以上 |
別途協議 |
給与計算
法令改正により、雇用保険料、社会保険料は、たびたび変動します。その度に慌てることも無くなります。
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給与計算の料金 | |
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月額給与計算業務 | 基本料金 15,000円 1人あたり 1,500円×人数 |
※タイムカード集計、有給管理を含みます。 ※給与明細書を給与明細書袋に入れてのお渡しとなります。 |
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賞与計算業務 | 給与計算と同額となります。 |
年末調整業務 | 給与計算と同額となります。 |
就業規則作成・変更
会社側と労働者との間で労使トラブルが増加しています。会社を防衛するためには、就業規則の整備は不可欠です。年々法改正があり、企業はこれに対応していかなければなりません。
テンプレートや何年も前の就業規則をそのまま使用していると、就業上の違法性を指摘されたり、思わぬ権利を主張される恐れがあります。この機会にぜひご検討下さい。
就業規則の料金 | |
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就業規則作成 | 250,000円 |
諸規程等の作成 | 50,000円~ |
手続き代行
労働保険・社会保険の新規加入の書類作成など、お困りのときはお気軽にお問い合わせください。
手続き代行の料金 | |
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社会保険・労働保険新規適用書類 作成・提出 |
35,000円~ |
その他書類作成・提出 | 7,000円~ |
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