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受動喫煙防止助成金の助成率引上げへ   2013.06.04

こんにちは!
埼玉県上尾市の社会保険労務士の大木莉沙です。

厚生労働省は5月16日から、受動喫煙防止対策助成金を拡充しています。

これまで飲食店など一部の業種に限られていた助成対象を、
「すべての業種の中小企業」に広げています。

助成率も従来の「4分の1」から引き上げており、
一定の要件を満たす喫煙室を設置する場合、
200万円を上限に必要な経費の「2分の1」を支給するとしています。


助成金を上手く活用したいですね!!

年1回の保険料の見直しの時期~年度更新・算定基礎届~   2013.05.30

こんにちは!
埼玉県上尾市の社会保険労務士の大木莉沙です。

いよいよ、関東でも梅雨入りしましたね!
これからジメジメした時期で嫌になりますが、毎日を元気に過ごしたいものです。

平成25年度の年度更新期間は、6月1日(土)から7月10日(水)です。
年度更新の申告書は、事業主宛てに5月末までに発送されます。

算定基礎届の時期は、7月10日までです。
算定基礎届の用紙は、6月中旬までに発送されます。

忘れずに提出しましょう!

25年度・労基行政重点施策が発表されました   2013.05.27

おはようございます!
埼玉県上尾市の社会保険労務士大木莉沙です。

だんだんと初夏の陽気になってきましたね!


厚生労働省は、平成25年度労働基準行政の重点施策を明らかにしました。

過重労働による健康障害防止に向けた監督強化を前面に打ち出し、
限度時間を超える時間外労働に係わる割増賃金率を定めていない事業場や、
脳・心臓疾患等による労災請求があった事業場に対する指導などを徹底するとしています。

安全衛生対策では、労災の減少がみられない第三次産業、
陸上貨物運送事業を「重点業種」に指定しています。

 

非正規労働者キャリアアップ情報サイトが開設されました!   2013.05.20

こんにちは!
埼玉県上尾市の社会保険労務士大木莉沙です。
過ごしやすい春も急激な気温差で、体調管理が難しかったですね。


厚生労働省により、契約社員、パート、派遣社員などの非正規雇用の労働者のキャリアアップを図る事業主向けの情報サイト
「契約社員、パート、派遣社員などのキャリアアップガイド」を開設されました。

このウェブサイトでは、正社員への転換、人材の育成、処遇の改善など、非正規雇用の労働者のキャリアアップに向けた取り組みを積極的に行っている企業の事例などを紹介しています。

事例として掲載されている企業では、契約社員などにも正社員と同等の教育訓練を行ったり、定期的な能力評価を踏まえた昇給や正社員への転換などを図っており、優秀な人材の確保、人材の定着、従業員のモチベーション向上などを実現しています。
キャリアアップの取り組みを進める際の参考として、ぜひご活用ください。

【契約社員、パート、派遣社員などのキャリアアップガイド】

  http://krs.bz/roumu/c?c=8590&m=10865&v=a46b1ee6

 

日雇派遣禁止が不評という結果に   2013.05.16

こんにちは!
埼玉県上尾市の社会保険労務士大木莉沙です。

厚生労働省が実施した改正労働者派遣法の施行状況に関する
聞取り調査が発表されました。

それによると日雇派遣原則禁止に対する労使双方の評価が
極めて悪いことが明らかになりました。

日々紹介に切り替えたものの、職業紹介事業者による
給与計算代行サービスを利用して日雇派遣と類似した実態となっていたり、
日雇派遣が可能な労働者の「囲い込み」まで始まっています。

日雇いで働かざるを得ない労働者からも「就業機会がなくなった」
「収入が下がった」など否定的な意見があります。

3月の雇用調整助成金等対象者、約60万人~厚労省発表~   2013.05.13

おはようございます!!

気温の変化が激しい日が続いていますが、
ここ数日は初夏を思わせる陽気でしたね。

厚生労働省は4月30日、雇用調整助成金等の申請時に事業所が提出する
「休業等実施計画届」の受理状況(速報値)を公表しました。

3月の受理事業所数は前月から192カ所減の2万7,576事業所、
対象者数は4万5,802人の60万883人でした。

また、経済的な事情により1カ月間に30人以上の従業員を退職させざるを
得ない場合に提出が義務づけられている「再就職援助計画」の3月の認定状況
(速報値)は前月比92カ所減の162事業所、離職者数は4,653人減の7,928人でした。

キャリア形成助成金~大幅改正されます!~   2013.04.24

こんにちは!
埼玉県上尾市の社労士大木莉沙です!

厚生労働省は平成25年度予算成立を待って、
キャリア形成助成金を大幅改定します

正規雇用労働者の一般職業訓練に対する中小企業助成を6種類の
「政策課題対応型」に変えて、訓練目標を明確化する考えです。

技能承継などを狙いとする「熟練技能育成・承継コース」、
海外関連業務向け人材を育成する「グローバル人材育成コース」、
重点分野で活躍できる人材を育成する「成長分野等人材育成コース」などに
細分化し、経費の2分の1、時間当たり賃金800円を助成する予定です。

自由化業務<5割超が直接雇用へ転換>   2013.04.18

おはようございます!
埼玉県上尾市の社労士の大木です!

段々と暑い日が増えてきました!
お花も奇麗な時期となりました。

厚生労働省は、最新の派遣労働実態調査を明らかにしました。

自由化業務において、派遣可能期間の制限の前日まで、
派遣労働者を受け入れた経験のある派遣先事業所割合は21%で、
そのうちの54%が直接雇用に切り替えていることが分かりました。

そのまま継続して派遣を受け入れたり、
他の部署に異動させて継続した派遣先も合わせて21%と少なくありません。

クーリング期間後に同一の業務に再度派遣を受け入れたことのある
派遣先は2%とわずかでした。

労災事故~第三者行為の「二重補填」を是正~   2013.04.12

こんにちは!
埼玉県上尾市の社労士大木です!


厚生労働省は、労災事故が第三者の行為によって生じた事案について、
保険給付の控除期間を延長する方針を発表しました。

労災保険法では、被災者が第三者から損害賠償を受けた時は、
政府はその価額の限度で保険給付を控除できるとしています。

現行ではその控除可能期間を3年間としており、
結果として多額の二重補填(1件当たり平均1400万円)が生じています。

このため、通達などを改定して控除可能期間を7年に延長するとしています。

平成25年度から雇用促進税制が拡充されています!   2013.04.08

こんにちは!
埼玉県上尾市の社労士大木です(^-^)


今回は、雇用促進税制をご紹介します!

雇用促進税制とは、各事業年度中※1に雇用者数を5人以上
(中小企業は2人以上)+10%以上増加させるなどの要件を満たす事業主が、
法人税(個人事業主の場合は所得税)の税額控除の適用を受けられる制度です。

適用を受けるためには、あらかじめ「雇用促進計画」を
ハローワークに提出する必要があります。

 

※1 
個人事業主の場合は、平成26年1月1日から平成26年12月31日まで。

 

【拡充内容】
(1) 税額控除額を40万円に引き上げ(現行20万円)※2
(2) 適用年度途中に高年齢継続被保険者

※2 当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度になります。


【対象となる事業主の要件】
・ 青色申告書を提出していること
・ 適用年度とその前事業年度※3に、
   事業主都合による離職者※4がいないこと など

※3 事業年度が1年ではない場合は、適用年度開始の日前1年以内に開始した
      各事業年度。
※4 雇用保険一般被保険者及び高年齢継続被保険者であった離職者が、
      雇用保険被保険者資格喪失届の喪失原因において、
      「3 事業主の都合による離職」に該当する場合を指します。

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法令改正により、雇用保険料、社会保険料は、たびたび変動します。その度に慌てることも無くなります。
時間外手当、割増賃金等についても、労務管理のプロが正確な計算を致します。

労働保険、社会保険手続き、各保険料の算出、給与計算、住民税、年末調整は、連動した作業になっていますので、社労士に、まとめてアウトソーシングした方が、はるかに低コストで済みます。

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